個人情報保護について
- 健康保険組合の個人情報保護への取り組みについて
- 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
- 健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
- 個人情報の共同取扱いについて
- 健保連との共同事業について
- 個人情報の第三者への提供について
健康保険組合の個人情報保護への取り組みについて
健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する」及び健康保険法の「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行なうように努めなければならない。」という規定に沿って事業を行っております。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
個人情報の共同利用および第三者への提供については次の通り取り扱います。
個人情報の共同取扱いについて
個人情報保護法では、検診等について事業主と共同して個人データを利用する場合には
(1)共同利用する趣旨
(2)共同利用する個人データの項目
(3)共同利用者の範囲
(4)利用目的
(5)データ管理者の氏名または名称
を、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。 当組合が事業主と共同利用する内容は次の通りです。
- (1)個人データを利用する趣旨
事業主と組合が共同して検診および事後指導を行うことが、被保険者の健康管理を推進する上で効率的、効果的であるため、共同利用する。 - (2)共同利用する個人データの項目
被保険者の 記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、一般・成人病検診データ、消化器(胃・大腸)検診データ、歯科検診データ、検診の受診医療機関名・医師名、PepUp利用時データ(上記項目および登録状況、イベントの参加状況、歩数、睡眠時間) - (3)共同利用者の範囲
事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者 - (4)利用目的
被保険者の健康の保持・増進のための検診と事後の保健指導、健康相談等への利用 - (5)データ管理責任者の氏名または名称
健保組合 常務理事
事業所 事業主
健保連との共同事業について
健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と健保組合は、当組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部を健保連が交付する「高額医療給付に関する交付金交付事業」を共同で実施しています。
- (1)健保連との高額医療事業の共同実施について
住友ベークライト健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。 - (2)共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
- (3)レセプトデータを共同利用する者の範囲について
(当組合)高額医療交付金交付事業担当者、常務理事
(健保連)高額医療グループ職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社 - (4)レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - (5)レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
(当組合)常務理事
(健保連)高額医療グループ グループマネージャー
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
(1)本人の申請によらず給付する高額医療費を事業主経由で行うこと。
(2)本人の申請によらず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
(3)医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
(4)給付決定通知(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。